新型コロナウイルス感染症 COVID-19
新型コロナウイルス感染症 COVID-19に対して常に行うべきこと
- 外来患者の待合室では、発熱や呼吸器症状を訴える患者とその他の患者、または発熱や呼吸器症状を訴える患者同士が、一定の距離を保てるように配慮する。呼吸器症状を呈する患者にはサージカルマスクを着用させる。
- 医療従事者は、標準予防策を遵守する。つまり、呼吸器症状のある患者の診察時にはサージカルマスクを着用し、手指衛生を遵守する。サージカルマスクや手袋などを外す際には、それらにより環境を汚染しないよう留意しながら外し、所定の場所に破棄する。さらに手指衛生を遵守し、手指衛生の前に目や顔を触らないように注意する。
- 医療従事者は、健康管理に注意し、発熱や呼吸器症状を呈した場合には診療行為を行わずに休職するようにする。
(厚労省通知より抜粋)
新型コロナウイルス感染症 COVID-19の感染対策
COVID-19の疑いがある人やCOVID-19患者の診療時の感染予防策
COVID-19患者(確定例)、疑似症患者、濃厚接触者のうち何らかの症状を有する者を診察する場合、
- Ⅰ標準予防策に加え、接触、飛沫予防策を行う
- Ⅱ診察室および入院病床は個室が望ましい
- Ⅲ診察室および入院病床は十分換気する
- Ⅳ患者の気道吸引、気管内挿管、検体採取などエアロゾル発生手技を実施する際にはN95 マスク(またはDS2など、それに準ずるマスク)、眼の防護具(ゴーグルまたはフェイスシールド)、長袖ガウン、手袋を装着する
- Ⅴ患者の移動は医学的に必要な目的に限定する。
なお、職員(受付、案内係、警備員など)も標準予防策を遵守する。
- N95マスクの使用に際しては事前のフィットテストと着用時のシールチェックを行い、マスク、ゴーグルまたはフェイスシールド、長袖ガウン、手袋などのPPEを脱ぐ際の手順に習熟し、汚染されたPPEにより環境を汚染しないように注意する。手指衛生を実施しないまま、自身の眼や顔面を触れないようにする。
(厚労省通知より抜粋)